1.未登記建物

実家を相続したら、未登記の建物があるんだけど……。

【相談内容】

両親が亡くなって、実家を相続することになり、役所に相続手続きに必要な書類を取りに行きました。帰宅して入手した書類を確認すると、建物の固定資産税評価証明書に課税額は記載されているものの、備考欄に「未登記」と記載されていました。このことについて役所の資産税課に問い合わせたところ、法務局に登記記録がないとの回答でした。「未登記」の場合、何か必要な手続きがあるのでしょうか。

【対応】

相談を受けて、固定資産税評価証明書を確認した上で、登記所で登記記録を確認したところ確かに未登記でした。ちなみに、建物の増築・減築をしていると、その部分を税務署が見落としているケースがあります。その場合は実際に現地調査をしないとわかりません。

今日の依頼はただの未登記だったので、亡くなった両親の建物である証明のために、建物記載事項証明書と建物評価証明書、戸籍謄本を入手しました。各書類の内容から建築年数がかなり経っていて工事人による証明書の入手が難しかったので、当事務所で上申書を作成して依頼者に署名・実印捺印をしてもらいました。その後、現地調査を行って建物の形状や敷地と建物の距離などの図面を作成して、登記所に表題登記の申請をしました。

【補足】

未登記とはどういうことかというと、登記所から登記識別情報(昔でいう権利書)が発行されていない建物ということになります。金融機関からの融資を受ける場合は、抵当権設定のため「表題登記」が必ず必要になりますが、それ以外はどこに強制されるわけでもないので、登記しないまま現在に至ることになります。ただ法律上は建物を新築した際の「表題登記」は義務であり、登記しないと「10万円以下の過料」の罰則が発生します。しかし、実際は過料に課すという通知を所有者が知る機会がなく、気づかないまま現在に至るケースが多いです。また、税務署は空中写真、外観からの現地調査、あれば建築確認通知書の図面を基に建物調査を行います。なので、吹抜けなど床面積に含まれない部分がある場合は、登記をしていないと建物の固定資産税をたくさん支払うことにも繋がります。相続するときに、未登記であることがわかって、増築などもまとめて登記するケースはよくあります。亡くなられた方でなければ分からない情報も多くあり、稀に調査が困難を極めた結果、費用も日数もかかる事があります。安心して財産を次の世代に引き継ぐために、気にないので、登記しないまま現在に至ることになります。ただ法律上は建物を新築した際の「表題登記」は義務であり、登記しないと「10万円以下の過料」の罰則が発生します。しかし、実際は過料に課すという通知を所有者が知る機会がなく、気づかないまま現在に至るケースが多いです。また、税務署は空中写真、外観からの現地調査、あれば建築確認通知書の図面を基に建物調査を行います。なので、吹抜けなど床面積に含まれない部分がある場合は、登記をしていないと建物の固定資産税をたくさん支払うことにも繋がります。相続するときに、未登記であることがわかって、増築などもまとめて登記するケースはよくあります。亡くなられた方でなければ分からない情報も多くあり、稀に調査が困難を極めた結果、費用も日数もかかる事があります。安心して財産を次の世代に引き継ぐために、気になる事があれば、土地家屋調査士に一度相談していみてはいかがでしょうか。

松浦土地家屋調査士事務所 所長 松浦竜之介(まつうら たつのすけ)
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