2.建物登記簿謄本の見方

一戸建ての建物調査業務の登記申請によって作成・変更されるのが建物謄本(正式名称:建物全部事項証明書)です。

建物登記簿謄本は登記所が建物1棟ごとに作成しているもので、建物の所在地、所有者など建物に関する基本情報が表題部と権利部甲区・乙区、共同担保目録の4部構成で記載されています。なお、共同担保目録は不動産が担保になっていて謄本請求時に申請書の「共同担保目録をつける」にチェックを入れた場合のみ、謄本に追加で記載されます。また同じ敷地内に車庫や物置きなどがある場合は付属建物として一緒に登記します。

項目説明
表題部記載されている物件の基本情報が載っており、これらの記録は建物所有者本人または土地家屋調査士が登記官に依頼することで修正・追記することができます
 不動産番号、所在図番号不動産番号は1つの建物ごとに記録される番号のことで、所在図番号は登記所に記録される「建物所在図」の図面番号が記録されます。なお、ここは登記官が記録します
所在建物が所在する市区町村、町名、大字・字(丁目)、地番が記録されます
家屋番号建物の番号で、原則は所在に記録される地番と同じ番号が記録されます。ただし、広大な土地の中に複数の建物がある場合、「○○番〇の1」というように枝番が付与されます
種類建物がどういう用途で用いられているかの情報が記録されます。例えば、住居で用いられている建物であれば「居宅」、店として用いられているのであれば「店舗」として記録されます
構造建物の利用上、建てられている資材(屋根を含む)の種類、階数が記録されます。ただ、建物の調査をした結果、登記簿への表記の判断ができない場合は登記官と協議して決めることがあります
床面積1階ごとの建物の面積が記録されます
原因及びその日付種類、構造、床面積の記録を新たに登録、変更、抹消した時の日付とその原因が記録されます
所有者建物の登記記録が新たに作られた場合に記録されます。所有権保存登記を申請することで、登記記録にある「甲区」に記録され、さらに「抵当権」の登記をすることができます
権利部(甲区・乙区)表題部で記録された物件の所有権者とその所有権者が設定した債権の情報が記録されます。前者は甲区に後者は乙区に記録されます。これらの記録は建物所有者本人または司法書士が登記官に依頼することで修正・追記することができます
 登記申請がされた順に1番、2番と記録されます。なお権利に関する既存の登記記録を変更・更正した場合と所有権以外の権利の登記をした場合、番号の下に「付記1」という記載で番号が振られます(これを付記登記といいます)
権利の登記の目的が記載されます
権利の登記を申請した受付年月日と受付番号が記載されます
項目説明
 登記原因及びその日付、権利の登記を行った人の住所と氏名、登記をした権利の内容が記録されます
共同担保目録抵当権や根抵当権などに対して、複数の不動産が担保になっている場合に作成させる一覧表です。
 共同担保目録の記号と番号が振られます
登記簿が紙からコンピューターに移行した場合のみ、その日付が記載されます
共同担保に登録された順番に番号が振られます
抵当権が設定されている不動産の所在と家屋番号が記載されます
権利部(乙区)に記載されている順位番号が記載されます
共同担保目録に記録されている土地(または建物)について、分筆または合筆(区分、合体、合併)の登記がされて、新たな登記記録が作成された場合に記録されます
QRコード過去に申請した情報が電子申請ソフトで管理されるので、同様の申請を行う際にデータとして再利用できます。また、手元のパソコンから申請の処理状況を確認できるとともに、申請時の間違いや添付のし忘れがあった場合は事前にメールで通知が届きます

【補足】

  • 付属建物

住まいとなっている建物とは別の建物で、全体で機能を果たす建物のことです。勉強部屋、作業小屋、物置、車庫などが付属建物になります。

  • 「種類」・「構造」の記載内容の読み方

構造には屋根以外の建物の材料・屋根の材料・建物の階数の順で記載されます。見本の「木造かわらぶき2階建」の場合、柱・梁、屋根の骨組みが木造で瓦屋根の2階建ての建物ということになります。また、屋根以外の材料が2種類ある場合、使用割合が30%ない材料は登記簿には記載されず、使用割合が30%以上ある場合は材料を併記して記載されます。

Ex. 木造85%、鉄骨15%・・・木造

木造60%、鉄骨40%・・・木・鉄骨造

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