松浦土地家屋調査士事務所の3つの特徴

1.土地境界調査・登記業務、建物登記業務限定

土地と建物の測量・登記専門!

当事務所は土地家屋調査士という国家資格を以って業務を行っています。調査・測量のうち、特に一筆または500平方メートル未満の土地の境界調査・測量と登記業務、一棟建物の調査・測量と登記業務を中心に行っています。

万が一、お隣様と境界確定の協議が不調となった場合でも、筆界特定の申請代理業務を実施することで境界を決めることが可能です。

2.他業士との連携可能

当事務所の業務は、複数の業務を組み合わせて提供することができます。

例えば、畑として利用していた土地を一部売却してそこに建物を新築する場合、

土地境界確定→土地分筆登記の申請→建築範囲の特定→公共基準点測量による真北調査→簡易の高低測量→建物を新築した際の建物表題登記申請→建物を建てる土地の地目が「畑」だったので、「宅地」に変更する登記の申請というふうに一括で業務を行うことで他の事務所へ割り振るコストを抑えることができます。

しかし所有権の保存やローンの設定、税金のことは司法書士や税理士の方の協力がなければできない業務もあります。そのときは当事務所が信頼できる専門家と提携して業務にあたる、または無料でご紹介させていただきます。

3.契約の際、報酬費用や支払も含め丁寧かつ分かりやすい説明をします

当事務所が提供する業務に支払う金額は、非常に高額です。なぜならば土地を測る機械の初期投資だけではなく、隣接地所有者との立会いにかける時間、測量した結果を計算する時間、図面を作成する時間、亡失した標識の位置の復元と埋設等たくさんの工程と日数がかかるからです。

よって、金額が非常に高いサービスをお客様に無理やり行うのではなく、見積を作成し得られるメリットを説明して契約を行います。一方、土地の現況や大まかな面積を知りたい場合、当事務所は境界確定業務より低価格のサービスを用意しています。その際、当該サービスを提供したことによるリスクを述べたうえで提供します。また境界確定業務報酬の支払いについて一括の支払いだけではなく支払い負担を考えて着手時、立会開始時、業務完了時の分割による支払いのご提案をおこないます。

このように、当事務所は業務内容と報酬について丁寧かつ分かりやすい説明を行ない、お客様にしっかり納得していただいたうえで業務契約をさせていただきます。また契約するときは必ず書面で取交しをおこない、一つの業務がうやむやにならないよう取り組んでいます。

お気軽にお問い合わせください。042-810-1134受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ
PAGE TOP