境界立会について

  • 境界立会はどんなときに行うの?

 境界立会は、主に土地の売却や不動産相続で境界が経年などによって不明瞭であったり、何らかの理由で土地の面積の修正登記が行われていなかったりしたときに行います。

  • 境界立会のお願いがきたとき

境界立会が必要となれば、お隣様から境界特定の依頼を受けた土地家屋調査士より「後日、境界立会をするのでお願いします」と連絡があります。立会にかかる時間は、境界に問題がなければ境界立会・書面確認・署名捺印など合わせて30分程度ですので、こちらの日程の都合をきちんと伝えて立会に参加するようにしましょう。もし、参加しなかった場合は境界の特定ができず、将来的にトラブルに発展する可能性があります。

  • 立会は所有者本人でなければならいのか。

境界確定は土地所有者の不動産という財産に係ることなので、できるだけ所有者本人にお願いしています。しかし身体的な理由や遠方に住んでいるなどで、どうしても難しいという方もいるかと思います。そのような時は所有者ご本人からの委任状があれば代理人でも構いません。当事務所ではやむを得ない理由で立会に参加できない場合は、立会の代行もしています。

境界立会の流れ

境界立会は次のような流れで進みます。

所有者または所有者の代理人なのか確認する

立会当日は、所有者本人なのか、委任状を持った代理人なのか確認します。

境界の位置を確認する

境界立会の前に土地家屋調査士が、境界の位置を黄色または白色のペンキや木杭、鋲で現地に明示していますので、所有者がお互いにその明示した場所を確認します。

所有権の主張・証言をする

境界の位置について土地家屋調査士から現地の測量結果や公図・測量図など資料をもとに説明をします。それに対して「この境界線の延長にある塀がうちの敷地に入ってしまう」など納得いかない点があればしっかり伝えてください。土地家屋調査士として双方にいい解決策を提案します。また、境界確認書の取交しをする必要がある関係上、連絡先を伺います。

境界確認書に署名する

双方から境界についてズレなどがないと認識がとれたら境界確認書に署名をしてもらい取り交わします。取り交わした境界確認書は、その土地を手放すまで大事に保管してください。境界確認書があることで、境界が明確になりこの先の境界トラブルを防ぐことができます。

その他、立会に関してわからないことや不安なことなどがありましたら、お気軽にご相談ください。

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