業務の途中で依頼者側から業務を終了したいといった時、土地の境界確定を行っている途中で、隣接地所有者の一人が立会いに応じない時など、正当な事由があるときは途中で業務を終了となります。
その場合は業務が途中で止まった時点までの報酬支払いとなります。

不動産の境界確定人
業務の途中で依頼者側から業務を終了したいといった時、土地の境界確定を行っている途中で、隣接地所有者の一人が立会いに応じない時など、正当な事由があるときは途中で業務を終了となります。
その場合は業務が途中で止まった時点までの報酬支払いとなります。